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一括支払信託とファクタリングの違いを徹底解説

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一括支払信託とは、売掛金を銀行などの金融機関が債務引受し、債権者へ建て替えるサービスです。

必ず債権者が必要となるファクタリングサービスの一種で、取引先に知られないように売掛金を現金化することができません。取引先に知られたくない場合は、活用ができないと思った方がよいです。

今回の記事では一括支払信託の取引の流れや、種類、特徴などを説明。一括支払信託は活用方法によっては便利なものですが、ファクタリングサービスと違いがありますので、ファクタリングの説明も踏まえて徹底解説します。

地域別のおすすめファクタリング業者は以下のリンクをご覧ください。

 

そもそもファクタリングとは?

ファクタリングとは企業が保有している売上債権(売掛金など)をファクタリング会社が買い取る金融取引の総称のことです。未回収の売掛金を買い取ってもらえるので、売掛金の入金が遅れたり、貸し倒れになるリスクを回避することができます。

こちらは中小企業庁も進めている資金調達方法で、売掛債権の利用促進は国の施策となっております。(参照URL:http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/urikake_panhu2.htm

通常売掛金の回収を行う場合、回収は2か月先以上のことが多く、逆に支払いの期日は売掛金の回収よりも先にやってくるので、資金繰りに苦しい企業や資金力に乏しいベンジャー企業などは債権の早期現金化を望みます。

そこでこの時間差の問題を解決するのがファクタリングです。ファクタリングを利用することにより早期に売掛金の回収ができ、社会保険や税金の滞納、取引先への支払いが滞っている会社には非常にありがたいサービスです。

特に商品の卸業、運送業、製造業など大きなお金が動く企業にとって、動かすお金が大きければ大きいほど、助かるサービスです。

ただもちろんファクタリングはいいことばかりではありません。手数料を支払う必要があるなどデメリットもあり、またファクタリングには買取型と保証型、さらに2社間取引と3社間取引があるなどいくつか種類があるので一つずつ説明します。

合わせて理解したい記事:ファクタリングの8つのメリット&3つのデメリットを徹底解説

 ・買取ファクタリング

買取ファクタリングは、売掛金などの売上債権を通常よりも早くに現金化したい時に使用するファクタリングのことで、売上債権をファクタリングサービス会社に売却することにより現金化します。手数料を支払う必要があるのですが、資金回収の回転率を上げることにより、資金繰りが楽になりますので、多少手数料を支払っても資金繰りを改善するためには必要な時もあるでしょう。

さらに金融機関からの借り入れと違い、自社の信用力ではなく、売上債権先の信用力が重要視されるので、自社の信用力が落ちている会社などには有効的です。

また、金融機関からの借り入れの場合、担保提供が必要な場合もあるのですが、それも必要ありませんので、不動産などの担保がない会社にとってもありがたいサービスとなっております。

注意点として、取引先(売掛先)との契約時において、債権譲渡を禁止する条項が記載されていないか注意しましょう。

もし契約書に債権譲渡を禁止すると記載されていれば、契約違反となり思わぬ違約金の支払いやトラブルに発展するかもしれませんので、予め確認しておきましょう。

参考記事:【元弁護士監修】ファクタリング契約書で注意すべきポイントはコレ!

・保証ファクタリング

保証ファクタリングは、売上債権の現金化を目的としているのではなく、万が一取引先が倒産してしまい、売掛金などの売上債権の回収ができなくなってしまった場合、保証会社が保証金を支払ってくれるファクタリングサービスで、買取ファクタリングとは全く別のものです。

取引先が大口であればあるほど、倒産してしまった場合、資金力に乏しい中小企業は大ダメージを負ってしまい、場合によっては連鎖倒産になりかねないので、活用する場面はいくらでもあるでしょう。

「弊社の取引先はどこもしっかりとしている会社なので大丈夫」という考えは危険かもしれません。

というのも、金融機関の代位弁済率(100%保証)は平成29年4月~平成30年3月までのデータによりますと、2.6%となってます。

(参照URL:http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hosho/180525bensai1.pdf

100件取引があると、そのうち2.6件は代位弁済、つまり返済が滞って保証会社が金融機関の代わりに支払っているということです。

与信審査のプロである金融機関でさえこの数字です。中小企業が取引を始める際に、取引先の倒産リスクや売掛金の回収率について審査をすれば、さらに金融機関が審査をするよりも高い数字で、未回収率は上がってしまうでしょう。

建設業などの完成工事未収入金(売掛金)の回収において時間がかかる業界であればあるほど、取引先の倒産はすなわち自社の倒産に直結することになりかねません。

保証ファクタリングは建設業などの業界には非常にありがたいファクタリングサービスでしょう。

こちらの注意点としては、万が一取引先が倒産し、保証ファクタリング制度を利用して資金を回収しようと思っても、時間がかかることです。

資金が回収できる間に倒産してしまわないように、自社の資金繰りの見直しは早め早めに行いましょう。

 ・買取ファクタリングには、2種類ある

 買取ファクタリングには2社間と3社間の2種類あります。

 ・2社間

2社間とは、ファクタリングサービス会社と、ファクタリング利用者(売掛金を回収したい会社)の2社の間で取引を行うことです。

早期に売上債権を現金化したい場合に使われるサービスで、取引先(売掛先)には知られずにファクタリングが利用できます。

ファクタリングサービス提供会社に支払う手数料が高くなりますが、取引先に知られることがありませんので、変に勘繰られたり、関係悪化の原因にもならないので、手数料さえ問題なければこちらを利用するのもいいでしょう。

・3社間

3社間とは、ファクタリングサービス提供会社、ファクタリング利用者(売掛金を回収したい会社)、そして取引先(売掛先)の3社の合意のもとで契約することとなります。

メリットは2社間よりもファクタリングサービス提供会社に支払う手数料が安くなることです。

売掛金は、売掛先からファクタリングサービス提供会社に支払われることになります。

3社間では、合意するための資料の作成や、さらに取引先に資金繰りが苦しいことが表面化されてしまうので、あらかじめ話を通しておくなど対策は必要でしょう。また、取引先は余分な事務手続きなどを強いられることも念頭に置いておく必要があります。

関連記事:ファクタリングの8つのメリット&3つのデメリットを徹底解説

一括支払信託とは

括支払信託とは、売上債権(売掛金など)を「銀行」が債務引受し、「債権者」へ立て替えてくれるサービスです。従来の手形取引と比べ、印紙代が不要なので、コスト削減につながります。

関連記事:手形割引とファクタリングの違い。特徴を含め解説

一括支払信託の契約には2種類ある。

一括支払信託の契約には2種類ありますので、ご説明します。

・包括申し込み方式(一括支払信託の種類)

現金化することが可能な時に自動的に割引される方式です。自動ですので、現金化しようと思うたびに申し込む必要がないので便利です。

・随時申し込み方式(一括支払信託の種類)

現金化しようと思った時に、必要な金額だけ毎回申し込む方式のことです。通常WEBもしくはFAXにて申し込むことができます。包括申し込み方式では、従来の手形振出日が現金化を可能とする日となります。随時申込方式では、支払い期日までに自分の都合のいいタイミングおよび金額で現金化することが可能です。

一括支払信託の取引の流れを説明

前述したとおり、銀行(受託者)、自社(委託者)、取引先(支払企業)の3社で契約を締結することになります。

  • 取引先に商品を売り上げるなどし、売掛債権(売掛金)が発生します。
  • 銀行、自社、取引先の3社で契約(売掛債権一括信託基本約定書)を締結します。
  • 自社で銀行に対し、売掛債権信託を行います。(売掛金を銀行に信託)
  • 自社に信託受益権(いわゆる手形のようなもの)が発生
  • 取引先が銀行に対し、支払確定金額の連絡をいれます。
  • 銀行が自社に対し、支払い確定金額を通知します。(自社がいくらもらえるか確定する)
  • 自社が銀行に対し信託受益権の譲渡を申し込みます(手形を渡すようなものと考えます)
  • 銀行は自社に対し、譲渡代金(売掛金)を支払います。(手形の回収と考えます)
  • 取引先が銀行に対し、期日に代金の支払いを行います。(取引先は買掛金の支払いになります)
  • 取引先から回収した代金を銀行が運用する、このような流れです。

民間のファクタリングと違うのは、銀行を挟むこと、また機関投資家も関わり、事務手続きも煩雑なことです。一括支払信託のメリットは、利用会社(売掛金を早期に回収したい会社など)が申し込めば、決済日を待たずとも売掛金の一部または全部を現金化することができることです。

取引先(売掛先)にも、通常銀行での掛けのやりとりであれば、当座を使って手形をきるのですが、支払手形には印紙を貼る必要があり、発行手数料もかかります。

さらに経理としては手形の管理も必要になってくるのですが、一括支払信託は電子決済ですので、印紙代がかからず、手形の管理も必要ありません。

ファクタリングの3社間と似ているのですが、ファクタリングの3社間では、「ファクタリングサービス提供会社」「ファクタリング利用者」「取引先」でしたが、一括支払信託では、「銀行」「自社」「「取引先」となり、ファクタリングサービス提供会社から銀行に変わるだけで3社間で取引を行う点では共通です。

しかし、大きく3点違いがあります。

・一括支払信託は2社間取引が不可能

一括支払信託は、「銀行」と「自社(債権者)」だけで取引をすることはできません。必ず「取引先(債務者)」が必要となってくるので、取引先に知られずに売掛金を現金化することはできません。ファクタリングでは2社間(ファクタリングサービス提供会社とファクタリング利用者)で取引を行うことができるので、どうしても取引先に知られたくない場合は、一括支払信託は利用しないほうがいいでしょう。

・貸し倒れリスク

売掛先が倒産してしまった場合、ファクタリングの3社間を利用したサービスであれば、債権をファクタリングサービス提供会社に売却した時点で、債務を回収する義務は生じませんので、貸し倒れのリスクヘッジとなります。

しかし、一括支払信託では、契約形態によっては債権者が売掛金の債務を負担することもあるので、貸し倒れのリスクには備えておきましょう。(裏書手形のようなものです)

・ファクタリングは債権を売却する

ファクタリングは、ファクタリングサービス提供会社に債権を譲渡することで、売掛金を早期に現金化することです。

一方、一括支払信託では、事前に信託会社(金融機関)と契約を締結し、信託会社が債権を管理することになり、その上で現金化するので、目的が異なります。また、3社間ファクタリングよりも事務手続きが煩雑なため、債務者への負担は多くなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。一括支払信託もファクタリングにせよ、どちらを選ぶにせよ今まで金融機関の融資を断られたり、売掛金を早期に現金化する必要がある場合、手形よりも便利なサービスですので、資金繰りが苦しい企業にとっては有難いサービスといえるでしょう。

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※記事の掲載内容は執筆当時のものです。