診療報酬債権ファクタリングとは ? その基礎からメリット・デメリットまで
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皆さんは診療報酬債権ファクタリングという名前を聞いたことがありますか ?
診療報酬債権ファクタリングは、医療ファクタリングという特定の業界向けファクタリングのひとつです。また医療ファクタリングには、そのほかに介護報酬債権ファクタリング、調剤薬局債権ファクタリングなどがあります。
診療報酬債権ファクタリングとは、診療報酬という売掛金を医療従事者がファクタリング会社に売却・譲渡して早期に資金化を図る手段のことです。度重なる医療保険制度の改定により、今では収入面において病院やクリニック経営も厳しくなっており、安定した運営資金確保の点からこの診療報酬債権ファクタリングに対するニーズもどんどん高まっています。
今回の記事ではその診療報酬債権ファクタリングについて、元銀行員の筆者がその基礎からメリット・デメリットまで詳しく解説します。
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診療報酬債権ファクタリングとは ?
診療報酬債権ファクタリングとは、医療従事者が医療サービスの対価となる診療報酬を支払先に請求し、その受け取る権利を資金回収日まで待たず、ファクタリング会社に売却・譲渡して資金を受取る一連の取引のことをいいます。
診療報酬って何 ?
日本ではすべての国民が医療保険制度に加入する必要がありますが、大きく分類すると加入する対象者によって社会保険と国民健康保険に分かれています。
いったんどちらかの医療保険制度に加入すると、本人及びその被扶養者は本人3割、国7割の支払負担割合で、病院やクリニック、歯科医院等で診療や治療を受けることができます。(後期高齢者等は別制度)この支払分のうち、自己負担分を除き、国の機関が支払う7割の部分を医療従事者が受け取れるのが診療報酬です。
また診療や治療の内容を示したのがレセプト(医療報酬明細書)で、医療従事者はこのレセプトを診療報酬の支払機関に対して送付・請求することで最終的に診療報酬が受けられます。
ただし支払いに関しては、支払機関のチェックが必要であり、医療従事者の受取口座に最終的に診療報酬が振込されるのはおよそ2ケ月後となります。またチェックの結果、請求を却下されるとか、要件を整えて再請求が必要な場合もあるので、ケースによっては診療報酬の受取りがさらに数ケ月先まで伸びる場合もあります。
診療報酬を請求できる医療従事者とは ?
診療報酬を請求できる医療従事者とは、患者に診察や治療を施す病院・クリニックや歯科医院などです。
ただし医療保険による診療報酬が請求できるのは、患者が医療機関で保険を使って診察・検査・治療等を受けた分のみであり、自由診療分については保険適用外となっています。
診療報酬の請求先と売掛金としての信用度
医療従事者が診療報酬を請求できる先は国が運営する支払機関で、社会保険診療報酬支払基金(通称社保)と国民健康保険団体連合会(通称国保)のふたつです。
医療従事者が請求したレセプトはこのふたつのどちらかの支払機関のチェックを受けて、通常なら2ケ月後に振込されるので、医療従事者にとって診療報酬を受け取る権利は一種の売掛金とみなすことができます。
ただしこの売掛金は、民間会社の売掛金と異なり国が運営している機関への売掛金なので、レセプトの内容に特に問題がない限り、医療従事者の出したレセプトは100%支払いが保証されています。そういう意味ではファクタリング会社にとって診療報酬は魅力のある大変信用度の高い売掛金といえるでしょう。
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診療報酬債権ファクタリングの仕組み
診療報酬も売掛金なので、もし医療従事者が急ぎの資金が必要になった場合、診療報酬債権をファクタリング会社に売却することで資金を早めに手にすることができます。これが診療報酬債権ファクタリングです。以下でその仕組みについて詳しく解説します。
診療報酬債権ファクタリングは3社間契約が基本
民間会社間のファクタリング契約は利用者のニーズを受けて多くは2社間契約ですが、医療従事者を対象とした診療報酬債権ファクタリングは3社間契約が基本となっています。
この場合、取引の当事者は、利用者が医療従事者、売掛先が社保または国保、そして診療報酬債権を買い取るのがファクタリング会社となります。
3社間契約なので、医療従事者が診療報酬債権をファクタリング会社に売却・譲渡する場合、利用者からその事実を社保・国保に通知します。
また同時に保険給付金の支払先を医療従事者の口座からファクタリング会社の口座に変更することを支払機関に認めてもらう必要があります。
ただ売掛先が民間会社でなく国の出先機関なので、支障なく変更依頼にも応じてもらえるし、譲渡通知による信用不安も心配する必要がないことから、医療従事者も安心して利用できるのがこの診療報酬債権ファクタリングです。
またファクタリング会社にとっても診療報酬債権は回収リスクが極めて低い売掛金なので、その分買取り手数料を低くでき、医療従事者に積極的にファクタリング利用を呼び掛けられるメリットがあります。
診療報酬債権ファクタリングのメリット・デメリット
診療報酬債権ファクタリングも金融取引の一種なので、利用者にとってメリットもあればデメリットもあります。ここではそのメリット・デメリットを解説します。
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メリット
現金化するまでが早い、また資金繰りが改善する
ファクタリングなので融資等に比べて審査時間も早く、その結果資金が早く受け取れる
担保や保証人が不要
融資でなく売掛金の譲渡なので買取り条件として担保や保証人が不要、ただし法人の代表者が保証人となる必要がある
ファクタリングの買取り手数料が安い
3社間契約かつ売掛先が社保または国保なので、売掛金としての信用度高く業者の買取り手数料が安くできる、通常診療報酬債権額の0.5%~5%程度
利用者の信用に無関係
ファクタリング取引は資産の譲渡であり融資でないので、貸借対照表(B/S)の負債にもならず利用者の信用状態に影響を与えない、むしろ資産がスリムになってB/Sの改善につながることから銀行評価も上がって融資が受けやすくなる
デメリット
診療報酬債権の買取り額には上限がある
診療報酬はあくまで健康保険適用の範囲内の収入であり、自由診療分は対象外。また医療保険には色々な制約があるため診療報酬を増加させるにも限界があり、結果として診療報酬債権の買取り額には上限が掛かってくる
診療報酬債権ファクタリングには掛け目があり、診療報酬分を全額買取ってくれない(詳しくは後述します)
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国税庁や税務署等の差し押さえには弱い
いくら診療報酬が国の出先機関である社保や国保への売掛金であっても、医療従事者が税金を滞納していれば国税庁等による差し押さえのリスクは免れず、回収が100%信頼できるというものでもない
審査の流れ
診療報酬債権ファクタリングの審査の流れは以下の通りです。
医療機関 : 申込み
↓
ファクタリング会社 : 審査開始(審査書類の提出)
↓
ファクタリング会社 : 医療機関に結果通知
↓
ファクタリング契約
↓
医療機関 : 社保あるいは国保等に債権譲渡通知
↓
ファクタリング会社 : 掛け目により診療報酬債権の80%~90%を医療機関に支払(手数料控除後)
↓
医療機関 : 社保あるいは国保に診療報酬請求
↓
社保・国保 : レセプト審査後、ファクタリング会社に診療報酬支払
↓
ファクタリング会社 : 診療報酬受取り確認後、診療報酬債権の残金(留保分)から必要経費を引いて医療機関に支払
審査の必要書類
審査で必要となる書類は以下のようなものになります。
・診療報酬請求書
・診療報酬支払決定額通知書(社保・国保)
・診療報酬支払確認書類(通帳等のコピー)
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・法人概要書(含む沿革)
・医療機関コード
・確定申告書3期分
・資金繰り表
・新規開業の場合、事業計画書
・納税証明書
・その他利用者に合わせて追加資料が必要になる場合あり
診療報酬債権ファクタリングの注意点は掛け目による買取り
掛け目というのは、買取り業者が回収リスクを避けるため、売掛金全額を買取りするのでなく、掛け目を設定してその範囲で買取りするその割合をいいます。
通常70%~90%の範囲で掛け目を設定しますが、診療報酬債権は信用度も高く業者の設定する掛け目は売掛金額の80%~90%となっています。(※)
ただし掛け目があることで、時には医療従事者の希望する資金調達額に達しない場合があるので注意が必要です。
(※)診療報酬の場合でもレセプト審査が通らず返戻(へんれい)や再請求となる可能性もあるため、そのリスク回避のためファクタリング会社が掛け目を設定
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診療報酬債権ファクタリングにおける掛け目ありの具体例
ここでは実際に掛け目を使って、診療報酬債権ファクタリング取引の具体的な流れを説明してみます。
ここでの理解の重要ポイントは
1.ファクタリング業者が掛け目を使って利用者から診療報酬債権を買取りする時
2.業者が診療報酬を回収後、業者の支払留保分から必要経費を差し引いて利用者に残金を返す時
のふたつです。
<買取りの前提条件>
・ノンリコース契約(償還請求権なし)
・診療報酬債権1,000万円
・買取り手数料 売掛金の5%(新規で診療報酬債権ファクタリング利用)
・事務手数料 譲渡額の1% として10万円
・契約書印紙代、振込料、郵便料金他 計2万円
・掛け目90% (支払留保分10%)
①掛け目設定による業者買取り額 1,000万円 − (1,000万円×10%) = 900万円
②買取り額をベースとした手数料 900万円 × 5% = 45万円
③業者の支払金額(手数料控除後) 900万円 − 45万円 = 855万円
支払機関がレセプトチェック後、診療報酬が社保・国保等から直接ファクタリング会社の口座に払い込み。
業者が受取り確認後、支払留保分から必要経費を除いて医療従事者の口座に払い込みされる
④支払留保分支払 留保分100万円 − 10万円(事務手数料) − 2万円(諸費用) = 88万円
⑤最終医療従事者の資金確保分 855万円(買取り分) + 88万円(支払留保分) = 943万円
以上の結果から分かるように、仮に1,000万円の診療報酬債権があったとしても、ファクタリングの買取りで掛け目が掛けられてしまうので、取引で医療従事者が最初に手にできる資金は855万円しかないということになります。これが掛け目によるデメリットです。
まとめ
最期にあらためて診療報酬債権ファクタリングのメリットをまとめます。
・融資に比べて審査が早く資金回収が早くできる
・手元資金に余裕ができて事業運営が楽になる
・資金調達の多様化が図れて銀行の融資枠を空けられる
・他のファクタリングに比べて買取り手数料も安く、支払負担が少ない
この記事が医療従事者のファクタリング理解に役立つことを願います。
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※記事の掲載内容は執筆当時のものです。