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ファクタリングの法的根拠と違法業者の実例から学ぶ選び方

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ファクタリングは資金調達が必要なときにメリットの多い方法です。同時にリスクもある方法になります。

ファクタリングの最たるリスクは「違法業者の被害者になってしまうこと」です。ファクタリングのリスクを回避するためには、ファクタリングの優良業者と違法業者を見分ける知識が必要になります。

この記事では、ファクタリングの法的根拠と違法業者の実例から学ぶ選び方を解説します。ファクタリングを使ってみようと思っている方は、ぜひご覧ください。

ファクタリングは違法なのか?

ファクタリングをこれから利用しようと考えている人は、業者を選ぶ以前に、「ファクタリング自体が違法ではないのか」という疑問を抱くのではないでしょうか。この疑問ついては「違法ではありません」が答です。ファクタリングには法的根拠があり、さらにファクタリング業者は法律に則ってサービスを提供しています。

ファクタリングは経済産業省中小企業庁が利用促進をしている資金調達方法です。ファクタリングの利用により、柔軟かつ不動産担保へと過度に依存しない資金調達ができるようにと、利用を推進しています。

ファクタリングは違法ではない。
これが答です

ただ、ファクタリング業者の中には違法業者も存在しています。キャッシングやローンを扱っている金融会社の中にも闇金などの違法業者が紛れていることと同じです。ファクタリング自体は違法ではありませんが、違法なファクタリングを行っている業者は確かに存在しています。

ファクタリングの法的根拠とは?

ファクタリングを安心して利用するために、ファクタリングの法的根拠について知っておくことが重要です。ファクタリングの法的な知識は、違法業者を回避するための選別知識としても役立ちます。違法業者は、ファクタリングの法律を守っていないケースが多々あるからです。

法律の面からの違法業者の実例から学ぶ選び方も一緒に見てみましょう。

2社間ファクタリングの法的根拠

2社間ファクタリングは、自分の持っている債権をファクタリング会社に売って資金調達する方法です。ファクタリングの多くは、この2社間ファクタリングであると言われています。

民法555条は、売買契約を定めた法律になります。売買の対象になるのは品物だけではありません。債権などの一部の権利も対象になります。

債権の売買は債権者とファクタリング会社の「売ります」「買います」という意思の合致のみで可能です。債務者に意思確認する必要はありません。

2社間ファクタリングは、売買契約の法律を根拠に運用されています。

3社間ファクタリングの法的根拠

3社間ファクタリングとは、ファクタリング会社・債権者・債務者の3社で行うファクタリングです。

3社間ファクタリングでは、債権者が債務者に承諾を取った上でファクタリング会社に債権を譲渡します。民法466条で、債権は第三者へと譲渡が可能であると定められているのです。債権者がファクタリングを利用したいときは「ファクタリング会社に債権を譲ります」と債務者に伝えます。まさに債権譲渡の流れです。

債権譲渡は「譲ります」「譲り受けます」の意思の合致で可能ですが、対抗要件を具備するためには債務者への通知や債務者の承諾が必要であると民法467条に定められています。

対抗要件とは、「第三者に主張するための要件」です。債権者とファクタリング会社が債権譲渡をしても、債務者は「聞いていない」と主張する可能性があります。債権者とファクタリング会社で成立させた債権譲渡を債務者に通知することで、「聞いていない」という主張を封じるのです。

一般的に考えて、債務を履行する立場にある債務者に承諾をとったり、通知したりすることは重要ではないでしょうか。債務者が誰に返済すればいいかわからず二重払いなどのリスクを負うことになります。

3社間ファクタリングも、きちんと法律に則って運用されています。

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ABL契約の法的根拠

ABL契約とは、債権を担保にしてファクタリング会社からお金を受け取り、後に返済するという手法です。

たとえば、B会社との債権をファクタリング会社に担保として提供し、お金を受け取る。B会社から返済があったら、ファクタリング会社に金利込みで返済するという流れになります。返済が滞った場合は、担保債権をファクタリング会社が譲り受けたり、ファクタリング会社が自ら取り立てたりすることによって回収をはかるのがABL契約の基本です。

ABL契約の法的根拠は民法587条の消費貸借というルールになります。消費貸借は相手から金銭や物を借り受けて、同じ物を同数返すという契約です。お金を借りた場合は、お金を同数返し、ケーキを借りた場合はケーキを同数返しましょうという契約になります。

ABL契約ではファクタリング会社から先にお金を受け取り、B会社の返済分を後からファクタリング会社に返済するという消費貸借の流れに従って運用されているというわけです。

ファクタリングの違法業者の実例から学ぶ選び方

ファクタリング会社の中から優良業者を選ぶときのポイントの1つは、法的な側面からファクタリング会社を見てみることです。

優良業者は法律を守ってファクタリングを運用しています。対して違法業者は、法律から逸脱した運用を行っていることが多いのです。ファクタリングの違法業者の実例から、ファクタリング業者の選び方を学びましょう。

なお、ファクタリング会社を選ぶときの失敗しないポイントは別の記事にまとめています。

今回の記事では、法律を守っているか(違法業者ではないか)の見分け方にポイントを絞っています。

ファクタリング会社の利用では契約書や手続きの流れをチェック

2社間ファクタリングは貸金ではなく売買です。お金を貸す契約は根拠法の観点から適切ではありません。2社間ファクタリングで資金調達をするときは、契約書や手続きの流れが売買になっているか、チェックする必要があります。

重要なチェックポイントの1つは契約書の文言です。契約書の文言に違和感がないか、よくチェックしましょう。3社間ファクタリングの場合は債権譲渡です。貸金業の許可を持っていない会社が「消費貸借」などの文言を契約書で使っていないか、契約書の文言を注意して見てください。

2社間ファクタリングでは債権の買取額をチェックしよう

2社間ファクタリングで提示される債権の売買額です。債権の売買額は「売買」として見合っているかが1つのポイントになります。実例でお話します。

A会社のファクタリング50万円の債権を2社間ファクタリングで売り、早期入金額46万円と手数料4万円。B会社のファクタリングは、早期入金額36万円で手数料4万円。前者は債権額と買取額、手数料の合計が債権額とほぼ等しくなるパターンです。対して後者は、債権額と手数料の合計が債権額と大きく乖離しているパターンになります。

この場合、後者のパターンは債権の売買ではなく消費貸借と解釈される可能性が高くなるのです。ファクタリングによる債権売買に免許や登録は必要ありません。しかし、金銭消費貸借の場合は貸金業の許可が必要になります。手続きの流れや債権の売買額で違和感を覚えたら確認を取りましょう。

最後に

ファクタリングは違法な方法ではありません。しかし、貸金業を営む会社の中に闇金などの違法業者が混在していることと同じく、ファクタリング会社の中にも違法業者が混ざっています。

数あるファクタリング業者の中から違法業者を弾くためには、ファクタリングの違法業者の実例から学ぶ学び方や根拠となる法律をおさえておくことが効果的です。

ファクタリング業者が法律に則ったファクタリングの運用をしているかどうかを確認し、その次に手数料などの一般的な業者選びのポイントで比較検討してみてはいかがでしょう。

 

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※記事の掲載内容は執筆当時のものです。