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中小企業再生支援協議会とは

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中小企業が経営難の場合、中小企業再生支援協議会という組織を利用した再生を行うケースがよくありますが、どんな組織なのでしようか。その組織と機能、利用方法について説明します。

中小企業再生支援協議会とは何か

中小企業再生支援協議会(以下、「協議会」とします)とは、平成15年2月に発足した中小企業の再生を目的とした公的機関で、産業再生法を根拠法として経済産業省からの委託事業として運営されている公的スキームです。
もともとは大企業向けの企業再生を行っていた産業再生機構の仕組みを中小企業版として全国でスタートさせてもので、当時の金融環境下で経営に苦しむ中小企業を支援するために整備されました。
 全体の枠組みとしては、全国47都道府県に地域の協議会があり、それを統括する中小企業再生支援全国本部が存在しています。全国本部は基本的には各地域の協議会の支援・調査研究が主たる業務であり、それぞれの地域の運営については、各地域の受託団体(県の外郭団体や商工会議所等)が独自で行っており、各地域においても取り組み施策や運営方針が異なっているのが特徴です。
協議会の相談メンバーとしては、公認会計士・中小企業診断士・税理士および銀行OB社員等の企業再生に知識のあるメンバーが在籍しており、その地域の現役銀行員が出向しているケースもあります。

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協議会の機能

協議会は、公正中立な第三者として中小企業の再生を支援する立場で運営されており、依頼する中小企業・調整対象である金融機関のどちらにも偏らない中立的な立ち位置で運営されることが特徴です。
協議会の機能は、主に以下の2つに分かれています。

1.再生計画策定支援

依頼した中小企業の事業を客観的に評価し、再生が確実に行われる計画の策定を支援する改善計画の策定を支援する機能です。
大多数の場合には、企業・金融機関のどちらにも利害関係のない第三者の専門家(公認会計士・税理士・中小企業診断士等)によって作成された計画を協議会のメンバーが確認・検証して認可する枠組みとして運営されています。
 再生計画策定支援には、再生協の従前からの支援スキーム(事業・財務DD[デューデリジェンス(事業価値・財務内容の調査・分析)]を通じて事業実態を正確に把握した上で、抜本的な再生計画として立案するスキーム)と、新スキーム(銀行等の支援者が比較的簡便な計画を立案して再生協に持ち込み、その計画をもとに暫定的にリスケ対応するスキーム)の2通りがあります。前者を利用すると債権カット等の抜本的な支援計画を策定できる代わり、計画策定までに時間を要し、企業側が負担する費用も多額になりますが、後者であれば比較的安価でスピーディーな対応も可能となります。
再生計画を立案する場合、ある一定水準を満たす計画が立案できることが条件となります(3年以内の黒字転換、5年以内の実質的な債務超過の解消、再生計画終了年度における借入金の金額がキャッシュフローに対して一定割合以下など)。

2.金融機関間の利害調整

上記1.で策定した計画が出来ても、利害関係者(特に融資取引のある金融機関)が応諾しない場合実行が難しくなります。そのため、協議会が中心となって取引金融機関の間の利害調整を行い、それを改善計画に反映させることで、計画の実効性の担保をするものです。
協議会は金融機関に対して強い交渉力を有しており、長年の取り組み実績と運営母体との関係性などから、金融機関内でも協議会の基準に則った計画であれ公平な計画として本部からの承認を得やすい図式となっており、金融機関間での自主調整が難しい案件においては、協議会を利用した調整をするのは合理的な対応策と言えます。

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協議会の利用の仕方

引用:pixabay

それでは、協議会を実際に利用するためには、どうすればよいのでしょうか。一般的な例としての利用の流れを説明します。

1.まずはメインバンクに相談

協議会は上記の通り金融機関調整に強みを持つ一方で、メインバンクの動向を注視しており、メインバンクの支援が得られない案件には関与しにくい性質があります。
そのため、協議会を利用したいと考えた時には、まずはメインバンクに協議会利用したい旨説明し、賛同を得ておくことが重要です。

2.協議会の担当者に事前相談

メインバンクの意向が確認できたら、次は協議会の担当者に相談に行きます。この場合、まずメインバンクの担当者が協議会と事前協議した上で、企業の代表者等とメインバンクが同行して相談にいくのがいいでしょう。
その中で、事業の実情、必要な対応策、金融機関の状況等を三者間で共有し、協議会として対応可能な案件であるかを検討してもらいます。

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3.関与する専門家の決定

協議会の案件を進める場合には、通常の場合、協議会の立場から実際の企業を支援する専門家(公認会計士・税理士・中小企業診断士等)を選定する必要があります。各地域によっても運営の独自性があるため対応は異なる場合もありますが、基本的には企業側が依頼したい専門家を選定する必要があります。
その場合、依頼する専門家の費用は企業側の負担となりますが、協議会には専門家費用を助成する独自の予算を保有していて、予算の執行状況にもよりますが、最大半額を限度として費用を助成してもらえる場合があります。

・協議会の正式受付

メインバンクとの協議・専門家の選定についてある程度妥結すると、協議会に正式に申込み手続きをすることになります。この申込みによって、協議会は第1次対応の段階となり、計画の策定支援と金融機関調整の成功可能性について、検討を開始します。

4.第2次対応への移行

協議会において、計画策定支援と金融機関調整の成功可能性が十分にあると判断した場合には、第2次対応というフェーズに移行します。この段階を以て、正式に協議会が関与した案件となります。
第2次対応に移行した場合、協議会から取引金融機関に対して通知が発信され、再生支援協議会が関与を開始したこと、指定した第三者専門家によって再生計画の立案を行うこと、再生計画の立案までの間元金返済をストップしてほしい旨の要請を行います。
この対応によって、取引銀行は、正式に協議会関与した案件としての対応を行うことになります。この文書には、弁護士からの支払い停止通知のような強制力はありませんが、通常はこの通知には全行従います。

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5.再生計画の立案・協議

第2次対応への移行を受けて、企業と協議会・担当専門家で、再生計画の立案に入ります。
その場合は、前述のスキームの違いによって動き方が多少異なりますが、
通常スキームの場合には、専門家による事業・財務DDを行った上で、計画立案を企業と専門家が共同で行い、その内容と金融機関に対する返済計画案を協議会が検討し、金融機関側が調整できる内容にまでブラッシュアップし、適宜修正を加え、最終案とします。
新スキームの場合には、持込されたもしくは専門家が作成した再生計画を利用する点のみが異なり、それ以外は上記と同様です。

6.金融機関間の調整と全行同意の取得

決定した計画案に基づいて、協議会が中心となって、金融機関間の調整を行います。そのサイクルとしては、各金融機関に計画内容を提示・説明し、各金融機関の意見も聴取し、最終的には取引金融機関全て(公的金融機関・信用保証協会を含む)を集めたバンクミーティングで再度説明・共有した上で、全取引金融機関から同意書を取ることで計画として確定します。

7.モニタリング

再生計画が決定したら、後は企業側がそれを実行し、再生計画で決定した条件によって各金融機関に対する返済を行います。
計画決定後、協議会は定期的にモニタリングを行い(最低でも半年程度)、定期的に開催するバンクミーティングにおいて、再生計画の進捗と、今後の業績見込みを報告します。このようなモニタリングを3年間程度行い、協議会としての関与は終了となります。

一般的な流れとしては以上となりますが、1.から4.の第2次対応までの移行期間が、普通に行うと1~2カ月程度必要となります。緊急性のある案件の場合には、また違った動き方になることもありますので、そこはメインクバンク・協議会とも相談して、柔軟な対応を行うことが必要です。

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※記事の掲載内容は執筆当時のものです。