毎年、夏から秋にかけて到来する台風シーズン。ここ最近をみても大型台風の警報・注意報が立て続けに発令されています。もし、自分の家が台風の被害を受けた場合「火災保険」で補償されるのでしょうか。今回は、台風による被害を保険でどこまでカバーできるのか、その条件から注意点まで詳しく解説します!
万が一の時に備える『火災保険』は、私達が安心して生活する上で欠かせないものです。火災保険は、予期せぬ災害や事故によって家に損害が発生した際にお金がおりる保険です。火災保険と聞くと、「火事」をイメージする方が多いですが、風災・水災・落雷などの自然災害、日常生活でのトラブルも含め実に様々な損害をカバーしてくれます。
台風が接近すると大雨や暴風に襲われることがあり、それが原因で住宅に被害が出てしまうこともあるでしょう。まずは、台風被害による補償対象を解説します。
『風災補償』は、台風の「風」による損害の補償です。台風で瓦が飛ばされた、物が飛んできて壁や窓ガラスが破損した、窓ガラスが割れて風雨で家電製品が壊れた、等が対象になります。この時、窓の閉め忘れによって受けた被害は対象外になるので注意しましょう。
大型の台風が直撃すると吹き荒れる風は凄まじいものです。想像以上の被害を受けることもあり、台風にはこの風災補償は欠かせません。
『水災補償』は、台風の「水」による損害の補償です。河川の氾濫や集中豪雨による建物の浸水や家財を補償してくれます。上に記した通り、突風によって窓ガラスが割れ、部屋の中に雨が入った損害は「風災」になります。「水災補」と「風災」は間違えやすいので覚えておきましょう。
『落雷補償』は、台風の「雷」による損害の補償です。落雷によって火災が起きた場合だけでなく、雷が自宅の屋根に落ちて瓦が吹き飛び屋根に穴があいた、過電流によってテレビやパソコン、給湯器などの家財に損害があった場合等も対象になります。
ほとんどの火災保険には、「風災」「水災」「落雷」は基本の補償内容に含まれていますが、念の為確認はしておいた方が良いでしょう。また、火災保険で補償されるのこれだけではありません。火災はもちろん、破裂・爆発・雪・ひょうの他、日常生活における水濡れや盗難まで幅広くカバーしてくれます。
マンションなどで上の階から水漏れし、家財に被害があった場合も対象となるので、持ち家に限らず、賃貸であっても必ず加入しておきましょう。
一方で注意すべきなのは、地震が原因による損害です。火災保険では、いくら火災・水災であっても地震による損害は補償されません。これらを補償するには「地震保険」に加入する必要があります。地震保険は単独では契約することはできず、火災保険とセットにして加入します。
火災保険で補償されるものは『建物』と『家財』で、どちらか一方、あるいは両方に加入する仕組みになっています。
例えば、建物にしか保険をかけていない場合、台風で家が損壊しても受け取れる保険金は建物の被害のみで、家財は全く補償されません。持ち家の方は必ず「建物+家財」の両方に加入しておきましょう。
建物に加入していれば、自然災害などで損壊した家を補償してくれます。持ち家の方は建物と家財の両方、投資物件では建物のみかけておけば良いでしょう。
一戸建ての場合、建物以外に門や塀、車庫や物置なども補償の対象になります。この際、車庫内に停めてある車は対象外です。車は「車両保険」で対応しましょう。分譲マンションの場合は、自分の部屋が対象です。外壁や廊下、エントランス、その他共用部はマンションの管理組合で火災保険に加入します。
『家財』に加入しておくと、災害被害で使えなくなった家具や家電製品、布団、衣類等、あらゆる家財を補償してくれます。賃貸の場合、建物はオーナーが加入するので家財のみにかけておきましょう。また、車は家財には入りませんが、原付バイクや自転車は家財に入るので補償対象になります。
ただし、ひとつの家財の金額が30万円を超える場合は、証券に記載が必要になるので契約の際に申告が必要になります。
台風被害で多い事例をまとめました。やはり、強風による飛来物による被害が多くあげられます。台風が来ると分かった時点で、窓付近には近寄らない、大切なものは置かない、窓に保護シートや養生テープを貼る等、事前に対策をとることで被害を抑えることができます。
事例① | 突風・到来物で窓ガラスが割れた |
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事例② | 豪雨で河川が氾濫し床上浸水した |
事例③ | 突風で瓦が飛んでいった |
事例④ | 突風・到来物で窓ガラスが割れ、 家の中の家具が水浸しになった |
事例⑤ | 落雷でTVやPC、冷蔵庫等の電化製品が壊れた |
自然災害による被害でも、状況によっては補償が受けられない場合もあります。被害に遭遇した際、慌てることがないようしっかり確認しておきましょう。
火災保険では、経年劣化が原因とみなされた場合は補償対象外となります。例えば、20年使用しているパソコンを「浸水で使えなくなったから」と請求しても厳しいでしょう。例え支払われたとしても、その時の価値によって決まるので金額も微々たるものです。
建物においてもメンテナンスを怠っていると、台風で損害を受けたとしても経年劣化と判断され、対象外になる場合もあります。そうならないよう、建物の屋根や外壁などのメンテナンスは定期的に行うことが大切です。
保険金は、被害を受けてから3年以内に請求を行う必要があります。「保険対象になることを知らなかった」という理由でも、3年以上経過している場合は保証されないので注意が必要です。しかし、保険会社によっては独自の会社で時効を設定していたり、過ぎていても融通を効かせてくれる場合もあるので、諦めず相談してみましょう。
被害を受けたからと言って、何でも補償されるわけではありません。火災保険を利用するには、条件が付けられています。また、保険に加入した時期も確認する必要があります。それぞれ、注意するポイントを見ていきましょう。
ほとんどの火災保険には、被害補償について条件が付けられています。大抵「損害額〇万円以上」「損害額が保険金額の〇%以上」という条件があります。各保険会社によって内容は異なるので、加入中、もしくは検討している保険の資料を確認してみましょう。
火災保険を1998年より以前に加入した方は要注意です。1998年10月の保険料率の自由化以降の火災保険は原則「新価」になっていますが、それより前は「時価」で契約している可能性が高いです。
「新価」とは、家を建て直す為の金額を補償してくれる契約、「時価」は、家を建て直す為の金額から、経年劣化による価値が下がった部分を差し引いて保険金がおりる契約です。
例えば2,000万円で建てた家を20年住み、災害で全壊したとしましょう。同等の家を再建築したい場合、新価契約では物価上昇分(500万円と過程)を上乗せした2,500万円が保険金として支払われます。時価契約では、2,500万円の再建築費用から損壊した家の経年劣化による価値の減少分と、使用による消耗分(1,000万円と過程)を差し引いた1,500万円しか支払われません。
新価と時価では、約1,000万円もの差が生じることになります。契約している保険内容を確認し、時価契約の場合は新しいものに切り替えることをおすすめします。
では、保険金はどのような手順で請求を行い、いくら支払われるのでしょうか。これらを把握しておくことも「備え」として大切です。最後は、台風被害にあった時の対応について解説します。
1.災害にあったら、保険会社に被害があったことを連絡します。一般的に契約者名・証券番号・被害があった日時、場所・損害状況等が聞かれます。
2.後日保険金請求に必要な書類が送られてきます。保険会社指定用紙の他、いくつか必要な添付書類の案内もあるので、必ず確認しましょう。
3.送られてきた書類に必要な添付書類を添えて保険会社に提出します。提出する主な書類は以下の通りです。不備があると保険金支払いも遅れてしまうので、しっかり確認してから提出しましょう。
4.保険会社が現地で被害状況の確認と調査を行い、その調査結果と提出された写真や画像データをもとに審査&認定を行います。
5.審査で補償対象と認定されれば、指定口座に保険金が支払われます。契約している保険金が全額支払われた場合は、そこで契約終了になります。
では、台風被害でどのくらいの保険金が支払われるのでしょうか。火災保険では、補償対象と認定されれば契約時に決めた補償額を限度に支払われます。
全壊であれば全額支払われますが、一部損壊であれば、その程度によって保険金額も変わってきます。契約している保険によって、補償金額や支払い方法は異なるので、まずは内容を確認してみましょう。
万が一の時住まいを守ってくれる「火災保険」。火災を始め、台風や大雪などの自然災害や日常生活での様々なトラブルから建物や家財を補償してくれます。たとえ全壊でなくても、自然災害が原因となる雨漏りであれば保険を利用して修理することができます。補償対象かどうか分からない場合は、まずは契約している保険会社に相談してみましょう。