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法人の効率的な節税対策とは?具体的な節税方法を徹底解説

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法人が事業活動を行い利益を得ると、法人税を納める義務が発生します。納税は法で定められたものであるため、当然ながらキッチリと正しい金額を納めなくてはいけません。

ただし、その納税額は節税対策を行っているか否かで大きく異なってきます。税務署は正しい納税の仕方は教えてくれますが、節税対策までレクチャーしてくれません。

そのため無駄な税金を支払わないためには、自分自身で節税について知識を得て理解を深める必要があります。

そこでこの記事では、法人の効率的な節税対策を解説します。そもそも法人税とはどんなものなのか、脱税と節税の違いなど基本的な知識から解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

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法人の脱税と節税の違いを知ろう

課税額をいかに抑えるかは、事業を継続していく上で非常に重要なポイントです。

しかし、税金に対して正しい知識を身につけなくては、正しい節税対策を取っているつもりでも、税法的には脱税にあたるかもしれません。

当然ながら、脱税は「知らなかった」では済まされません。延滞税や無申告加算税、重加算税などのペナルティや刑事罰を課せられます。

節税とは?

「節税」とは、税金を安くするための方法や手段を講じることを指します。

例えば、経費をもれなく計上して課税所得を圧縮したり、各種控除を活用するなどが当てはまります。

節税は事業者の権利であり、法律のルールの範囲内で合法的に税金対策を講じるものであるため何の問題もありません。

効果的な節税を行えれば、より多くの利益や収入の確保が可能です。

脱税とは?

「脱税」とは、税法のルールを破り、違法な手段を講じて納税義務を免れる行為を指します。

脱税は明らかな不正行為であるため、発覚すれば重い罰則を科されます。

また脱税には計算間違いをはじめ「故意ではない場合」と、不正と知りながら「故意に行う場合」とありますが、いずれにしても「脱税行為にあたる」とみなされれば国から何らかのペナルティがくだされる違法行為です。

法人税とはどのような税金なのか?

税金対策を講じるためには、「法人税」がどのような税金なのかをしっかりと理解しておきましょう。

「法人税」は国税のひとつで、法人に課せられる税金のこと。法人税にはいくつか種類があり、以下の3つに大別されます。

  1. 法人所得税
  2. 法人住民税
  3. 法人事業税

1.法人所得税

「法人所得税」は「国税」に分類される税金です。一般的に「法人税」という場合、この法人所得税を指すケースが多くあります。

2.法人住民税

「法人住民税」は「地方税」に分類される税金です。「法人の事務所がある地方自治体」に対して税金を納めます。

また、住民税率は東京23区内とその他道府県で異なっています。

3.法人事業税

「法人事業税」も法人住民税と同様「地方税」に分類される税金です。

法人事業税は「翌年度の損金に算入できる」「資本金1億円以上の企業は、別途外形標準課税を納めなくてはならない(ただし、外形標準課税の対象となるのは、所得課税法人に限られる)」という他の二つとは異なる特徴を持っています。

法人税の計算方法

法人税は、以下のような式で計算されます。

【法人税= 課税所得(益金-損金)× 税率 − 控除税額】

「課税所得」とは税務上の利益のことです。「控除税額」は税法で定められた税額控除を適用した結果、減額される税金です。

また、課税所得は以下のような式で計算されます。

【課税所得 = 益金 − 損金】

益金・損金は、それぞれ税務上の収益・費用と捉えておけば間違いありません。

節税のための基本的な考え方

細かい手段は後述しますが、節税の基本的な考え方としては以下の4つのポイントが挙げられます。

  • 税率を下げる
  • 益金を減らす
  • 損金を増やす
  • 税額控除を適用する

税率を下げる

法人税率は、資本金が1億円以上になる法人の場合は課税所得に対して一律「23.4%」が適用されます。しかし、資本金1億円以下の中小法人における800万円以下の所得については、軽減税率である「15%」が適用されます。

よって自社の資本金が1億円以上の場合は、減資により資本金を1億円以下にすれば税率の減額が可能です。

益金を減らす

「益金」とは税務上の収益で、代表的なものとしては売り上げが挙げられます。

益金を減らせば「課税所得」も減るため、法人税を減少させられます。

また、法人税の計算は事業年度単位で行われるため、益金の計上を翌年度にずらせば当年度の課税所得を減らすことも可能です。

損金を増やす

「損金」を増やすのは、節税対策で最もポピュラーな手段です。

損金を増やすことができれば、計上する収益(損金)を減らせるため、結果的に節税できます。

税額控除を適用する

法人税法には数多くの「税額控除」の制度が用意されており、これらを積極的に活用すれば、より効果的な節税が可能です。

ただし、税額控除制度はそれぞれ適用要件が異なるため、しっかりと制度内容の確認が必要です。

法人の節税対策に効果的な7つの方法

法人の効果的な節税対策には、以下のような手段があります。

  • 役員法主を増やす
  • 社用車を導入する
  • 法人向け生命保険に加入する
  • 家賃を前払いする
  • 出張費を損金として計上する
  • 福利厚生費を計上する
  • 広告宣伝費を計上する

役員報酬を増やす

役員報酬を増やせば、税務上でいう損金つまりは経費として計上できるため節税効果があります。

ただし、役員の全ての報酬が損金として計上できるわけではありません。そのため計上できるものとできないものを理解しなくてはなりません。

例えば、以下の2つの役員報酬は経費に計上可能です。

  • 役員給与
  • 役員賞与

「役員給与」は、毎月一定額を従業員と同じように支給する「定額同額給与」にすることで、経費として計上できます。

ただし、決算終了後に毎年行われる株主総会や取締役会などでの役員給与の金額の変更(事業年度の開始の日から3ヵ月以内に行われるものに限る)以外は、通常期中での変更は認められません。

よって、期中に利益が出たからといって役員給与を増やしたり、逆に利益が少ないので役員給与を減らしたりすると、経費として計上できなくなってしまいます。

また「役員賞与」は、「いつ・いくら」の金額を支払うかあらかじめ税務署へ届け出ておけば、経費として計上可能です。

この届出の提出期限は原則的に以下いずれかの早い日となります。

  • 株主総会などの決議があった日から1ヵ月が経過する日
  • その会計期間の開始日から4ヵ月が経過する日

このように役員給与や役員賞与などの報酬を増やせば、節税効果を期待できますが、報酬を増やし過ぎると所得税や住民税、社会保険料などの負担が大きくなります。

そのためバランスの良い報酬を設定する必要があります。

その他にも役員報酬を増やすだけでなく、合わせて「個人型の確定拠出年金」や「小規模企業共済」「経営セーフティー共済」などの制度を取り入れていけば、より影響力の大きい節税対策となるためおすすめです。

社用車を導入する

社用車の導入も節税対策として有効です。

例えば、現在個人で車を保有している場合その車を会社の「社用車」とすれば、車の取得費用や燃料費、自動車保険料、高速道路料金などを経費で落とすことが可能となるため、結果的に節税に繋がります。

ただし、社用車にした場合は自動車保険のプランが変わってしまい、保険料が高くなる可能性があるため、節税効果と保険料とのバランスを考慮しましょう。

法人向け生命保険に加入する

生命保険の中には、保険料の一部もしくは全額を損金に計上できる節税効果の高い「法人向けの生命保険」が存在します。

法人向けの保険は大きな損金の設定ができたり、期末ギリギリでも加入できたり、解約してもお金を受け取れたりと、節税効果以外にも様々なメリットがあります。

家賃の前払いをする

法人が家賃の前払いを行った場合、一定の条件を満たすと「短期前払費用」という扱いになるため、損金に計上できるようになります。

短期前払費用となる条件は以下の三つです。

  • 短期間(1年以内)の前払いである
  • 継続的に行われている支払い方法である
  • 継続的利用のために支出した費用である

上記条件を満たすことができれば、当期の支払いを「当期の損金」として計上可能となります。

ただし、短期前払費用での節税は最初の1年しか効果がなく、翌期以降は(前年と同じように)年払いで支払う必要があります。

よってあくまで税金繰延対策として捉え現在の状況を見直した上で、できれば期末に行うのが望ましい方法です。

出張費を損金として計上する

定額の出張手当を支給している場合は、諸費用を経費計上できるようにすれば節税対策になります。

出張手当は所得として扱われないため所得税や社会保険料はかからず、なおかつ出張手当は消費税の課税対象となるため、法人が納付する消費税が減少する「仕入税額控除」が活用できるなど、非常にメリットが多い手段です。

ただし、経費として計上するためには税務調査対策も兼ねて、事前に「旅費規程」を設定しておく必要があります。

そのため出張の定義や交通費規程、何にいくらまで利用できるのかなど、細かく規定しておきましょう。

福利厚生費を計上する

「福利厚生費」を計上すれば、その分を収益から差し引けるため節税対策になります。

例えば、旅行期間や参加人数の割合など所定の条件を満たせば、その費用を福利厚生費として計上可能となるため、社員のモチベーションアップと節税対策が同時に行え一石二鳥です。

またその他にも、全社員を対象に人間ドックや健康診断を受けさせることで、その費用を福利厚生費として計上することもできます。(ただし、費用は全額会社が支払わなくてはならない)

福利厚生費に該当する条件は「機会の平等性」や「金額の妥当性」「現物支給ではないこと」などを満たしているかどうかです。

福利厚生費の具体的な事例としては慶弔見舞金や忘年会、新年会費用、育児、介護関連費用などが挙げられます。

広告宣伝費を計上する

ひとくちに「広告宣伝費」と言っても、その種類は多種多様です。

例えば、チラシやポスティングなど比較的安価なものから、TVCMのように広告費の高いものまで幅広くあります。また最近ではインターネット広告の需要も非常に伸びており、人気YouTuberにプロモーションを依頼するといったケースもあります。

こうした広告宣伝は基本的に枠組みが大きく、費用も高額になる場合がほとんどです。

広告費が大きくなれば、その分大きな経費を計上できるためより効果的な節税対策となります。

法人の節税対策まとめ

節税対策には、短期的に行える対策から中長期的な対策まで様々なものがあります。

その種類は非常に多く、実際に効果的に実施できているのはほんの一握りです。法人によっては税理士に丸投げしていたり、節税自体にそもそも無関心だったりという場合もあるでしょう。

キチンと納税していれば、罰則を受けることはありません。

しかし、本来ならば節税によって支払わなくて済むはずのお金を、知らず知らうのうちに支払っているかもしれません。

節税を行えば手元により多くのお金を残すことが可能となり、それは会社や従業員を守ることにもつながります。

もし自社の節税対策が「十分でない」と感じている方は、会社の利益の把握や納税予想などを行い、自社に適した効果的な「節税スケジュール」を立てていきましょう。

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※記事の掲載内容は執筆当時のものです。