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ファクタリングと消費税、その二つの関係について解説しました

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2019年10月から私たちにはすでに身近な税金となっている消費税の税率が上がります。今回の改訂で消費税の税率が8%から10%に引き上げられますが、「せっかく景気が上向いてきているのに増税が水を差してしまう」「いや、景気がいいから2%程度の増税など吸収して問題ない」など、その実施の是非をめぐって国民の間では議論百出です。

増税後の社会や景気への影響はしばらく経ってみないと分かりませんが、ではファクタリングにはその消費税の引き上げはどんな結果をもたらすのでしょうか?あるいはそれ以前に消費税はファクタリング取引そのものにどのように影響するのでしょうか?

それを解くのが今回の記事のテーマです。ファクタリングと消費税の関係、徹底解説します。

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消費税とは?

消費税とは物品の購入やサービスの利用など、「消費」に関する取引があったとき、それに課税される税金のことで国税のひとつです。

また所得税や法人税など、税金を納める納税者と税金を負担する担税者が同一である直接税と異なり、消費税は納税者と担税者が同一でない間接税でもあります。

そのため消費税を払う(負担する)のは消費者(担税者)ですが、実際に納税するのは消費者からその消費税を一定期間預かって支払い期限に納付する事業者(納税者)となり、仕組みをよく知らない人にはわかりにくいシステムになっています。

いわば消費者から預かった消費税を事業者が納付する代理納付の形を取っているのが日本の消費税です。

ファクタリング取引に消費税は必要ない

ではファクタリング取引では消費税はどのように関係してくるのでしょうか?また関係するとしたらその納付方法とは?

じつは結論から先に述べると、ファクタリング取引では「消費税は関係ありません」。ファクタリングは、消費税の主管官庁である国税庁の見解では「非課税取引」に当たるため、ファクタリング後に自社が得る「売掛金の売却代金」にも、またファクタリング業者に支払う「手数料」にも一切消費税はかからないようになっています。

この点が以下の解説では一番大事なポイントなのでまずはしっかり記憶しておいて下さい。

ファクタリングに消費税は必要ない理由

この章ではファクタリングに消費税は必要ない理由を解説します。国税庁のHPには消費税に関して「非課税」となる取引事例が17項目示されています。

非課税取引とは(国税庁HPより引用)

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
主な非課税取引を上から順番に引用してみると以下のようになります。

  1. 土地の譲渡及び貸付け
  2. 有価証券等の譲渡
  3. 支払い手段の譲渡
  4. 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等

以下13項目省略

たとえば項目1の土地の譲渡及び貸付けに関しては、土地は消費財でなく資本財であるという意味から消費税の対象としてふさわしくないもの(対象外)として非課税取引の筆頭に上げられています。

同じく項目2の有価証券等の譲渡も消費税の非課税取引ですが、じつはファクタリングはこの項目に該当します。

有価証券等の譲渡とは、具体的には国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、「金銭債権」などの譲渡を指し、売掛債権も金銭債権のひとつに入れることができます。

ファクタリングは売掛債権の譲渡(売却)なので、消費税の非課税取引扱いであることから、ファクタリングで自社が得た売掛金の譲渡資金については消費税を気にしなくていいのです。

一方、ファクタリングで売掛金の譲渡に伴い自社がファクタリング業者に支払う手数料ですが、じつはこちらにも消費税はかかりません。同じくその根拠を国税庁のHPより引用します。

預金や貸付金の利子など(国税庁のHPより引用)

消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。具体的には、次のものを対価とする金融取引などが非課税とされています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6221.htm

これに関する主な非課税項目は引用ページではNo1~No20まで20項目記載がありますが、注目したいのはNo13の「手形の割引料」です。ファクタリングとよく似た取引に銀行等で行う手形割引があります。

手形割引とは売掛金同様、受取債権のひとつである受取手形を事業者が手形の支払期日まで待たず、銀行または割引業者に譲渡で持ち込みして資金回収を図る方法です。受取手形を買取りで持ち込まれた銀行または割引業者は、手形の額面金額から「割引料」を差し引き、残金を受取手形の所持者に支払います。

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これが基本的な手形割引の仕組みですが、同様な方法でファクタリングも業者に譲渡で持ち込まれた売掛金の額面から買取り手数料(割引手数料に相当)を差し引き、残金を取引相手に交付します。

したがって「手形の割引料」が消費税の非課税項目に該当するように、ファクタリングにおける自社の「支払手数料」は消費税の非課税項目に該当するので消費税と無関係なのです。

ここから導かれる結論として、ファクタリング取引で売掛金を業者に譲渡(売却)した自社はその受取資金にも支払手数料にも消費税が一切かからないので、その点を気にせず安心して取引することができます。

ファクタリングに係る消費税もある

これまではファクタリング取引で基本的に消費税はかからないという立場で説明をしてきました。しかし実は一部ですがファクタリングの中で消費税が課税される取引もあるのです。この章ではそれについて解説します。

債権譲渡登記で消費税がかかる費用項目がある

ファクタリングには2社間取引及び3社間取引がありますが、いずれの取引にも必要に合わせて利用される債権譲渡登記があります。

債権譲渡登記とは、債権を保全する方法のひとつで、売掛債権を買取りするファクタリング業者が売掛金の買取りと同時にその「債権の所有権」を業者の本店所在地にある法務局に登記して、第三者に対してその所有権を主張する行為をいいます。

いったん債権譲渡登記をしておけば、ファクタリング取引後に突然、別の会社や個人、業者からその売掛金の所有権を主張されても、法律を盾に優先して所有権を主張できるので、安心して売掛金の回収期日を待つことができます。

ところで債権譲渡登記の手続きには当然ですが費用がかかります。登記費用としてかかるものには司法書士報酬、登録免許税、印紙代等がありますが、ここで消費税がかかるのは司法書士報酬に対してです。一方、登録免許税や印紙代に関して消費税はかからないようになっています。

このように一部ですがファクタリング取引に係り消費税を支払う必要のある費用項目もあるので覚えておいて下さい。

ファクタリングで消費税を求める悪徳業者に注意

これまでの解説で何度も繰り返してきたように、基本的なファクタリング取引で売掛金を譲渡する側である自社が支払う消費税はありません。

にもかかわらずファクタリング業者の中には、見積書や請求書の中に堂々と消費税を入れて請求してくる業者がいます。そのような業者は悪徳業者やヤミ金業者の可能性が極めて高いのでくれぐれもご注意下さい。

ファクタリングに消費税がいらないにも拘わらず消費税を請求しているということは、わざと相手の無知につけ込んで消費税を請求してくる悪徳業者か、そもそも名目など何でもよく相手から金をむしり取ろうと考えているヤミ金しかいません。

仮に自社が「ファクタリングに消費税はいらないのでは?」と指摘したところで、ずる賢い輩ですから、それに関しては適当にとぼけて、あらためて別の意味不明な費用項目で支払いを強要してくる可能性が高いです。

業者が出してくる見積書や請求書の中に消費税の項目を見つけたら、できるだけ早く面談を打ち切りその業者から逃げるようにして下さい。

まとめ

ファクタリングと消費税というテーマで、ファクタリングでは売掛金を譲渡する自社側には消費税が発生しないこと、ただし一部の関連取引で消費税の支払いが必要になること、そして取引上の注意点も含めて詳しく解説してきました。

消費税を含む各種税金の取扱いに関しては、仕組みも複雑でかつ理解しがたいところも多く、事業者も本音としては顧問税理士に丸投げして自分は事業に専念したいところでしょう。

しかしファクタリングはすでに会社の資金繰りに係る重要な資金調達方法のひとつであり、税金は苦手だとただ逃げているだけではいけません。経営者にはファクタリングと消費税に関してきちんとした知識を持った上でしっかりファクタリングを活用してほしいと考えています。

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