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【防火管理者】とはどんな資格?試験から講習内容まで徹底解説!

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防火管理者とは、多くの人が利用する建物の「火災被害」を防止するために必要な安全対策や防火管理上の業務を行う責任者のことで、防火管理者になるには資格が必要です。この記事では、防火管理者の資格の取得方法や必要性など防火管理者について詳しく解説していくので、興味のある方はどうぞご覧ください。

防火管理者とは?

防火管理とは、火災の発生を防ぎ万が一火災が発生した場合には被害を最小限に抑えるように対策を立て実行することをいいます。ここでは、防火管理を行う「防火管理者」や「防火管理者の必要性」についてご紹介していきます。

防火管理者とは

防火管理者は、劇場や百貨店・ホテル・病院など多くの人が利用する建物の「防火管理業務」を行う方のことで、

  • 防火管理に係わる消防計画の作成・届け出
  • 消火・通報や避難訓練実施
  • 消防用設備の点検・装備
  • 火気の使用または取り扱いに関する監督
  • 避難・防火上必要な構造設備の維持管理
  • 収容人員の管理

などの様々な防火管理上の責務があります。防火管理者は、推進責任者として防火管理に関する知識や責任感を持ち、従業員を管理・監督・統括できる地位にある方でなければならず、防火対象物の管理権限者から選任されます。

防火管理者の必要性

では、なぜ防火管理者が必要なのでしょうか?ここからは、防火管理者の必要性について解説していきます。

防火管理者が義務付けられている条件は、建物の収容人数または面積によって違ってきます。たとえば、火災などの緊急時に、自力で非難することが難しい社会福祉施設などは10人以上、劇場や飲食店・ホテル・病院などでは30人以上、共同住宅や学校・工場・事務所などでは50人以上と定められています。

不特定多数の人が集まる場所では、火災が起きないように普段から注意しておくことはもちろん避難経路などもきちんと確保しておく必要があります。また、万が一火災が起きてしまった時には、できるだけ被害を少なくするように努めなければなりません。いざという時にしっかり対応するためにも、火災に関する知識をきちんと持った防火管理者が必要となるのです。

防火管理者の資格とは?

ここまでは、防火管理者や防火管理者の必要性についてまとめてきました。ここからは、防火管理者の資格についてご紹介していきます。

防火管理者には資格が必要

防火管理者になるには、消防法が定める国家資格を保有していなければなりません。なおかつ防火管理に関する知識や責任感を持ち、従業員を管理・監督・統括できる地位にある方で、防火対象物の管理権限者から選任されます。また、防火に関する知識や技能だけでなく危険物や地震・津波・火山などに関する知識も求められます。

防火管理者の資格は2種類

防火管理者の資格には、「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」の2種類があります。収納人数が30人以上で延べ面積が300㎡未満の劇場や飲食店などの施設なら、甲種防火管理者または乙種防火管理者、収納人数が30人以上で延べ面積が300㎡以上の劇場や飲食店などの施設では甲種防火管理者というように、面積や収容人数によって必要な資格が異なります。

基本的には甲種防火管理者の方が、面積や収容人数が大きな建物に対応しています。乙種防火管理者の資格を持っていても、収納人数が30人以上で延べ面積が300㎡以上の建物を対応するには、再度「甲種防火管理者」の資格を取得しなければならないので、どちらにするか悩んでいる方や将来的なことを考えると甲種防火管理者の取得をおすすめします。

防火管理者の資格の取得について

ここまでは、防火管理者の資格や種類について解説してきました。ここからは、防火管理者の資格の取得方法をご紹介していきます。

防火管理者の資格の取得方法

防火管理者になるには、必ず防火管理者の講習を受ける必要があります。講習を受けるには「中学卒業程度以上で日本語が理解できる方」といった条件がありますが、講習を受けて試験に合格すれば、誰でも防火管理者の資格を得ることができます。

また、「市町村の消防職員で管理的・監督的な職に1年以上あった方」や「大学や短大・専門学校などで防災に関する学科や過程を修めて卒業した方で、1年以上の防火管理者の実務経験がある方」「国もしくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的または監督的な職にあった方」なども防火管理者の資格が取得できます。

防火管理者講習の申し込み方法

防火管理者講習は、インターネットやFAXで申し込むことができます。ここでは、それぞれの申し込み方法をチェックしていきましょう。

インターネットから申し込みの場合

1.講習会検索画面を開きます。

2.実施年月日・講習種別・都道府県から希望する講習会を検索します。(再講習の方のみオンライン講習が可能です)

3.検索結果の中から希望する講習会の内容を確認し申し込みます。

4.受講関連情報・申し込み情報(氏名/生年月日/住所/電話等)・決済方法など必要事項を入力します。(申し込み者検索画面で申し込み内容の確認ができます)

5.クレジット決済を選択された方は、必要事項入力し申し込みが正常に完了すると申し込み完了メールが届きます。コンビニ決済を選択された方は、申し込み完了メールが届いたあと、指定のコンビニで支払期限までに受講料を納入してください。

 

FAXから申し込みの場合

1.講習会検索画面で実施年月日・講習種別・都道府県から希望する講習会を検索します

2.受講申込書をダウンロードします。

3.受講申込書に必要な内容を記載します。

  • 科目免除を希望する方は、科目免除申請書に必要事項を記入「該当資格の修了証または免状」のコピーを添付します。
  • 再講習のうち、「甲種防火管理再講習」を希望する方は「甲種防火管理講習修了証」をまた「防火・防災管理再講習」を希望する方は「甲種防火管理講習修了証」及び「防災管理講習修了証」のコピーを準備します。

4.受講申込書と準備した書類をFAXします。

  • FAX番号 03-6274-6977/03-6812-7140
  • 申し込みは「講習会検索画面」に記載されている申込期間の受付時間内(土日・祝祭日を除く月曜日から金曜日までの9時00分から16時00分まで)のみです。
  • 申込期間外・受付時間外に送信されたもの無効になるので注意してください。

5.申込期間終了の翌営業日に、申込書に記載された住所に申し込みはがきが発送されるので、支払期限までにコンビニで受講料を納入してください。

どちらで申し込みした場合でも講習当日、顔写真付き本人確認書類(運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・マイナンバーカード等)が必要となります。書類の確認できないと受講ができなくなるので必ず持参するようにしましょう。

防火管理者講習の受講費

防火管理者講習の受講料は、甲種新規講習で8,000円・乙種講習が7,000円・甲種再講習がは7,000円です。受講料は税込みで、テキスト・修了証・その他諸経費が含まれています。

防火管理者講習の内容

ここからは、防火管理者講習の内容をチェックしていきましょう。先程も解説しましたが、防火管理者の資格には、「甲種」と「乙種」の2種類があり、講習の内容や講習時間が異なります。

甲種防火管理者の講習を新規で受ける場合、2日間で約10時間の講習が必要です。

【講習事項】

  • 防火管理の意義及び制度
  • 火災の基礎知識や危険物の安全管理・地震対策を含む、火気管理
  • 施設・設備の維持管理
  • 防火管理に係わる訓練・教育
  • 防火管理に係わる消防計画

次に乙種防火管理者は講習は1日約5時間で、甲種防火管理者の講習の中から、基礎的な知識およびに技能に関する事項を受けることになります。また、甲種防火管理者の再講習は約2時間で講習で、「最近の防火管理に関する法令改正概要」や「火災事例研究」ついて学びます。

防火管理者講習後に試験がある

防火管理者の講習を受けた後には、効果測定(試験)があります。防火管理管理者の資格は、講習を受けることで取得できるため、これに合格しないと資格が取得できないというわけではありません。しかし、合格点に達しない方は補習を受けなといけないようなので、しっかり講習を受けるようにしてください。

防火管理者の資格取得は難しい?

防火管理者の効果測定(試験)は、甲種・乙種ともに行われます。どちらの試験も、講習をきちんと受けていれば、難しくはありません。防火管理者は、国家資格でありながら、講習を受けることで取得できます。試験の結果が悪くても、不合格になることはないので難易度は低いと言えるでしょう。

防火管理者の資格に有効期限はある?

防火管理者の資格には、有効期限はなく1度取得すれば永年使うことができます。ただし、特定用途の防火対象物で防火対象物全体の収容人数が300人以上の甲種防火対象物に防火管理者として選任されている方は、新規講習後5年以内ごとに再講習を受講することが定められています。(講習以外でこの資格を取得している方は受講の義務はありません)

防火管理者の資格は簡単に取得できる

この記事では、劇場や百貨店・ホテル・病院など多くの人が利用する建物の防火管理業務を行う「防火管理者」について詳しく解説するとともに、防火管理者の資格の取得方法をご紹介しました。

防火管理者は国家資格でありながら、講習を受けるだけで簡単に取得できます。防火管理者の資格があれば、幅広い業種で活用できるので取得してみてはいかがでしょうか。

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※記事の掲載内容は執筆当時のものです。