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債権譲渡とファクタリングはなにが違う?仕組みの差を分かりやすく徹底解説

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『ファクタリング』は、売掛債権をスムーズに資金化することが可能です。

しかし、そのファクタリングのシステムについて、しっかりと把握している方は少ないのではないでしょうか。

たとえば「ファクタリング」と似た仕組みとして「債権譲渡」がありますが、両者は似ているようで実は内容が異なるものです。

これらの全容・違いを知っておけば、状況に応じて適切な手段を取ることが可能となります。

そこでこの記事では、債権譲渡とファクタリングの違いを初心者でも分かりやすく徹底解説していきます。

ファクタリングとは?

『ファクタリング』とは、企業や事業者が保有する売掛債権をファクタリング業者に売却し、現金化する資金調達手段です。

通常売掛金は、売上が発生してからその売上が入金されるまでに数ヶ月程度を要するものですが、ファクタリングを利用すれば、最短ならば即日で資金化できます。

また、支払いサイトが長いとどうしても資金繰りが悪くなりやすく、場合によっては黒字倒産などを引き起こしてしまうリスクもあります。

しかし、ファクタリングで売掛金を早期資金化すれば、そんなリスクを軽減することが可能となります。

債権譲渡とは?

『債権譲渡』とは、企業や事業者が保有する債権(お金を受け取る権利)を、他人へ譲渡する行為です。

ファクタリングも、システム上は債権を譲渡(売却)する行為であるため、債権譲渡には変わりありません。

しかし、債権譲渡はファクタリング以外にも以下のように様々なシーンで活用され、受けるメリットやデメリットが大きく異なってきます。

  • 回収が困難となった不良債権をサービサーなどの債権回収業者へ譲渡する
  • 支払いが困難となった場合などに、第三者へ譲り渡すことでその支払いに替え代物弁済を行う
  • 保有する債権を譲渡担保とすることで融資を受ける

ファクタリングと債権譲渡の違いとは?

自由に譲渡することが可能な債権は、様々な用途があります。そのため、同じ債権譲渡でも、その内容は大きく異なってくるのです。

たとえば、ファクタリングはあくまで支払い期日前の債権の早期資金化が目的ですが、サービサーなどの債権回収業者へ債権を譲渡する場合は、期日を過ぎても回収できない不良債権などを処理することが目的です。

また、コストに関してもそれぞれ異なっています。

ファクタリングの場合、売却する売掛債権から手数料を差し引いた金額が利用者の元へ入金されるため、契約時にはいくら資金を調達できるのかがはっきりとわかります。

しかし一方で、債権回収のために債権譲渡を行った場合、どれだけ回収できるかが不明であるため、最後までいくら受け取れるかがわかりません。

むしろ、回収が不可能となる場合には、逆に手数料分だけ持ち出しになるリスクもあります。

これらの点から鑑みると、資金調達のために気軽に利用できるファクタリングは非常にポジティブなものであるのに対し、債権譲渡は不良債権の処分というネガティブな内容のものであることが伺えます。

取引先との信用問題も大きく異なるファクタリングと債権譲渡

ファクタリングと債権譲渡は、取引先との信用問題に関しても大きく異なってきます。

たとえば、ファクタリングにはファクタリング利用者とファクタリング業者の2社間で契約を行う「2社間ファクタリング」という取引方法があり、2社間ファクタリングを利用すれば売掛先に知られることなくファクタリングで資金を調達できます。

ファクタリングを利用していることが売掛先にバレてしまうと、資金繰りの悪化等が懸念され、信用問題に発生する可能性も。

しかし、2社間ファクタリングならば債権譲渡通知等も不要であるため、売掛先に知られる心配がありません。

しかし、債権回収業者への債権譲渡や譲渡担保の場合は違います。

譲渡担保は対抗要件を取得するために債権譲渡通知が送付される可能性があり、債権回収業者へ債権譲渡を行った場合には、売掛先への督促や訴訟などの強硬手段を取るケースもあります。

売掛先に迷惑をかけないファクタリングに対し、債権譲渡の場合は売掛先との信用に亀裂が入るだけでなく、場合によっては関係が破綻し、取引の継続が困難となってしまうリスクがあるのです。

法的な要素が多く含まれる債権譲渡

通常ファクタリングを行う場合、手続きやシステムなどの不明点や問題点はファクタリング業者に聞くか、もしくは任せることで多くを解決することが可能となります。

しかしその反面、債権譲渡を行う場合は法的な内容が絡み、権利を譲る際の手続きも煩雑です。また、通知や処理、確定日付の証書を作成する必要もでてきます。

そのため債権譲渡は個人で全てを処理するのは難しく、どうしても弁護士や司法書士の力を借りなければいけなくなるケースが多くなってしまいます。

ファクタリングにおける債権譲渡登記

ファクタリングを利用する場合、多くのケースで「債権譲渡登記」が行われます。

債権譲渡登記とは、債権を譲り受けた側が債権の権利を主張できるようにするための法制度の1つです。

法務局で債権譲渡登記を行うことで、ファクタリング業者は法的に譲り受けた債権の持ち主であることを主張可能となります。

また、そのほかにも債権譲渡登記を行えば「二重譲渡」を防ぐ効果にも期待できます。

債権とは、場合によっては知らないところで二重にも三重にも譲渡が繰り返されている可能性もあるのです。

しかし、登記を行っておけば、法務局で確認するだけでその事実がすぐに発覚するため、一度登記さえしてしまえば、その後に二重譲渡が発生する可能性は低くなります。

さらには、万が一売掛金の支払いが行われず裁判に発展してしまった際には、ファクタリング会社が損害賠償請求などの法的根拠を明示しやすくなります。

債権譲渡登記は、ファクタリング業者にとって強力なリスクヘッジとなるため、ほとんどの業者はファクタリング時に債権譲渡登記を行うのです。

債権譲渡登記が行われた場合のファクタリング利用者のメリット・デメリット

債権譲渡登記は、ファクタリング業者にとっては大変メリットの多い行為です。

では、ファクタリングを利用する側にとってはどうなのでしょうか。

たとえば、債権譲渡登記を行った場合と行わない場合では、債権譲渡登記を行うケースのほうがリスクが軽減されるため、手数料が安くなる傾向があります。

また、ファクタリング業者のリスクが大きく異なってくるため、債権譲渡が行われる場合のほうが審査が甘くなることが期待できるでしょう。

ただし、債権譲渡登記を行うことが、必ずしもファクタリング利用者のプラスに働くとは限りません。

債権譲渡登記を行った場合、その事実は誰にでも確認が可能となります。極論でいえば、調べようと思えば、売掛先も調べることができるのです。

もちろん非常に低い確率ですが、この場合、仮に2社間ファクタリングで契約していたとしても、ファクタリングを利用している事実が売掛先に発覚してしまう可能性があるのです。

もし「絶対に売掛先に知られないように、ファクタリングで資金を調達したい」と考える場合は、債権譲渡登記を行わない、または留保してくれるファクタリング業者の選択を検討してみましょう。

譲渡禁止特約に注意しましょう

前述の通り、ファクタリングとは保有する売掛債権をファクタリング業者へ売却し、早期現金化する資金調達手段です。

しかし、実は全ての売掛債権をファクタリングできるかといえば、そうではありません。

売掛債権の中には「債権譲渡禁止特約」が付随しているものがあり、この債権譲渡禁止特約が設定してある売掛債権は、基本的にファクタリング業者は買い取り不可としています。(例外として、クラウドファクタリングを提供しているOLTAは、譲渡禁止特約付債権でもファクタリングを可能としています)

どうしても債権譲渡禁止特約付きの売掛債権をファクタリングしたい場合は、取引先に債権譲渡禁止特約を解除してもらうよう交渉してみましょう。

効率的な資金調達手段であるファクタリング

日本では、まだまだ信用取引(掛取引)による決済手段が取られており、その支払いサイトの長さに頭を抱えている事業者も多いことでしょう。

ファクタリングは、それらの悩みを解決してくれる大変効率的な資金調達手段です。そんなファクタリングには、以下のようなメリットがあります。

ファクタリングのメリット

最短即日で資金化できる

ファクタリングの最大のメリットは、素早く資金を調達できる点にあります。

本来ならば数ヶ月待たなければ入金を受けられない売掛債権を、ファクタリングならば最短で即日に資金化できるため、資金繰りの早期改善が期待できるのです。

また、銀行などで融資を受ける場合でも数週間~1ヵ月程度かかるのが通常であるため、数ある資金調達手段と比較しても、ファクタリングは非常に機動的です。

売掛債権の未回収リスクを軽減することができる

売掛金とは、必ずしも支払いを受られるものではありません。

たとえば、取引先が倒産してしまうなど支払いが困難となってしまった場合には、回収できなくなる可能性があります。

しかし、ファクタリングによって売掛債権を早期資金化しておけば、回収する手間も省け、未回収リスクの軽減が可能となります。

また、仮にファクタリング後売掛先が倒産してしまったとしても「ノンリコース(償還請求無し)」で契約しておけば、ファクタリング利用者がその責任を問われることはありません。

会計上負債にならない

ファクタリングはあくまで債権の譲渡(売買)による資金調達手段であるため、融資(借入)とは異なるものです。

融資によって資金を調達した場合、それは負債となるため資本が減り、銀行からの新規融資が難しくなったり取引先からの信用が低下してしまったりする可能性があります。

しかし、ファクタリングを利用した場合それは債権の譲渡(売買)による資金調達となるため、負債を増やすことなく現金を確保することが可能です。

融資などと比較すると審査が甘め

通常、融資審査は申し込みを行った企業や事業者の与信に対して行われます。

しかし、ファクタリングの場合は申込者ではなくファクタリングを行う売掛債権の債務者(売掛先)に対して行われるため、基本的に審査は甘めです。

また、融資では自社の業績が赤字であったり、税金を滞納しているような企業には厳しい対応を取られますが、ファクタリングの場合は比較的寛容であり、資金を調達できる可能性が十分にあります。

よって、銀行から融資を断られてしまうような企業や事業者でも、ファクタリングならば資金を調達できる可能性が十分にあります。

ファクタリングのデメリット

ファクタリングの最大のデメリットは、手数料が発生する点にあります。

ファクタリングを利用した場合、融資のように利息が発生することはありません。

しかし、ファクタリングする売掛債権から手数料が差し引かれ、その残りの金額が入金されることとなります。

ちなみに、ファクタリングの手数料相場は2社間ファクタリングで「10%~30%程度」、3社間ファクタリングで「1%~10%程度」となっています。

しかし、最近では低手数料を実現している資本力の高い大手企業もファクタリング業界に徐々に参入しているため、業者を厳選することで相場を大幅に下回るコストでの資金調達も可能となっています。

債権譲渡とファクタリングの違い まとめ

『ファクタリング』と『債権譲渡』は内容が異なるものであり、それぞれの特徴を押さえることで適した利用ができるでしょう。

保有する債権をうまく活用すれば、資金に関する多くの悩みが解決できる可能性があります。

また、ファクタリングを利用すれば、簡単な手続きで売掛債権を早期資金化できるため、資金繰りで悩んでいる方は積極的に活用していくことを検討してみましょう。

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※記事の掲載内容は執筆当時のものです。